大阪府堺市の行政書士事務所 遺言書を残すメリットについて

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基礎知識その1:遺言書を残すメリットとは?


 大きなメリットと言えば、自分の思い通りに財産の処分ができることです。
 例えば、相続人ではない人に財産を分与したい場合。相続人の1人に遺産の全部を相続させたい場合。
 親不孝の子供に遺産を与えたくない場合など、自分の思い通りです。
 借金などマイナスの遺産が多く、相続人に不利益を与える場合や隠し子がいる場合など、残された家族に
 知らせていないこと、困惑させるようなことがある場合は、遺言書の作成は必要です。


自分の思い通り 残された家族を困惑させない


 もう1つは、トラブルを起こさないようにできることです。
 故人の生前の意志をしっかりと受け継ぎ、何の争いもなく遺産分割ができるならばいいのですが、
 現実はなかなか難しいようです。口約束では遺言と認められません。
 生前の約束を守る為にもトラブルを未然に防ぎ、残された家族が末永く仲良く暮らす為にも
 遺言書の作成は必要です。


トラブルを未然に防ぐ


 遺言書と言うと、自身の遺言書の作成を想像するのが一般的です。
 「私には財産がないから遺言書の作成は必要ない。」と思いがちですが、
 相続人の立場で考えると、遺言書は本当に必要がないと思いますか?

 例えば、父が急死し、遺言書がなかったとします。
 父が使用していた車は?銀行などの預貯金は?加入していた生命保険は?
 いったいどうなるのでしょうか?
 また、借金があったり、父の前妻との間に子供がいた事を初めて知ったなど。
 「こんなことになるなら、遺言書を書いてもらうんだった。と気付いた時には遅すぎます。
 相続人の立場になれば、相続のややこしいことは、生前にきちんとしていて
 欲しいと思うものです。
 貴方自身はもちろん、貴方の家族についても「遺言書」はきちんと残しておくことを
 お勧めします。

 
松下行政書士事務所の遺言書サポート  遺言書がない場合について





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