大阪府堺市の行政書士事務所 自筆証書遺言と書き方について

 松下行政書士事務所
    役所への書類作成や手続き代理のスペシャリスト。松下行政書士事務所はお客様の目的を達成する手助けをさせていただきます。  

 現在地: 松下行政書士事務所ホームページトップ遺言書サポート>自筆証書遺言と書き方
 

基礎知識その4:自筆証書遺言と書き方


 遺言者の手で書き、押印するだけで作成ができる最も簡単な遺言書です。


 <作成手順>
 @用紙に遺言する内容を書きます。
 A遺言書を作成した年、月、日を書きます。
 B最後に署名、押印をします。
     

       遺言書サンプル集



 <要件>        
 ※この要件を満たしていないと、遺言書は無効になりますので気をつけましょう。

 【要件1】 代筆、パソコンなどによる印字は認められず、署名の全てが遺言者の実筆である必要があります。
自分で書く ○ 代筆 × パソコンなどの印字 ×

 【要件2】 押印は実印でなくても、認印、三文判でも良いとされています。

 【要件3】 年月日のない遺言書は無効であり、年月だけで日の記載がない場合も無効です。

 【要件4】 数枚に渡るときは割印をします。

   ※保管については要件はありません。封筒などに入れて封印しなくても良いです。



 <メリット>
 【メリット1】 好きな時に簡単に作成ができます。
 


 【メリット2】 費用がほとんどかかりません。
 


 【メリット3】 証人がいらないので準備する必要はありません。
 



 <デメリット>
 【メリット1】遺言書の存在を家族が知らない場合は発見されない場合があります。 


 【メリット2】第三者によって変造・偽造される恐れがあります。


 自筆証書遺言は、遺言発見後に家庭裁判所において、遺言書の形式、状態を調査・
 確認する手続き(検認手続き)が必要です。
 家庭裁判所が遺言書である事を認めて、初めて遺言書として成立します。
 遺言書として認められない場合は、各種手続きが執行できません。

 
遺言書の種類について  公正証書遺言と書き方について





↑ページトップへ戻る
トップページ  遺言  相続  任意後見  離婚・男女問題  内容証明郵便  公正証書  
起業  株式会社設立(電子定款対応)  各種法人設立  契約  議事録作成  許認可届出

Copyright (C) 2009 松下行政書士事務所, All rights reserved.