大阪府堺市の行政書士事務所 公正証書遺言と書き方について

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基礎知識その5:公正証書遺言と書き方


 公正証書遺言は資格のある証人2人以上の立会いのもとに遺言者が
 公証人に対し、遺言の趣旨を口頭で述べ、それを公証人が筆記します。

        

                


 公証役場で作成するのが原則ですが、入院などの理由で公証役場での作成が困難な場合は、
 公証人が病院や家などに出向き、作成します。
 公正証書遺言の原本は公証役場に保管される為、安全です。



 <要件>        
 ※この要件を満たしていないと、遺言書は無効になりますので気をつけましょう。

 【要件1】 遺言者の口述を筆記するので、電話やメールなどを元にした筆記は無効です。
  ただし、遺言者が予め書面にした内容を元に公証人が筆記したものを、遺言者と証人に面接して
  それを承認した場合は有効となります。



 【要件2】 資格のある証人2人以上の立会いがない場合は無効です。
        ※資格のある承認とは、15歳以上で遺言者の法定相続人に該当しない人。
          また、遺言書で財産を受取人に指定されていない人を言います。
 


 【要件3】 遺言者と証人が公証人の作成した内容を承認し、署名、押印がなければ無効です。



 <メリット>
 【メリット1】 専門家である公証人が作成してくれる為、自身で作成する必要はありません。



 【メリット2】 公証役場に原本を保管するので、紛失や第三者による偽造の恐れはありません。


 【メリット3】 専門家が作成する為、法律上効力のある遺言書が作成できます。




<デメリット>
 【デメリット1】  費用がかかります。
 <デメリットをメリットに変える>
   松下行政書士事務所へご依頼いただいた場合にかかる費用は、無料見積案内をご利用下さい。


    


 【デメリット2】 手間がかかります。
 <デメリットをメリットに変える>
   松下行政書士事務所へ公正証書遺言の作成アドバイスをご依頼いただいた場合は、
   原案を作成し、公証人との打ち合わせを事前に致しますので、通常、3回程度公正役場へ
   足を運ぶ手間が省かれます。
   ご依頼主に公正役場へ足を運んでいただくのは、1回のみとなります。


 【デメリット3】遺言書の存在と内容を第三者に内容を知られてしまいます。
 <デメリットをメリットに変える>
   第三者とは公証人と証人の事を言います。
   公証人は、守秘義務があるので内容が漏れる事はありません。
   証人については、資格のある証人であれば、専門家でなくても良いのですが、
   内容が外部に漏れる恐れもあります。行政書士など守秘義務がある専門家に
   依頼されるのがお勧めです。


   
  ※公正証書遺言は家庭裁判所に出向き、検認手続きは不要です。
  
  
自筆証書遺言と書き方について  秘密証書遺言と書き方について





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